裾野市議会 2022-08-18 08月18日-01号
(2)の①から⑨は、関連条例の改正内容で、主なものとしまして、⑥、裾野市の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、給与に関する措置として、当分の間、60歳を超える職員の給料を60歳時の7割水準といたします。
(2)の①から⑨は、関連条例の改正内容で、主なものとしまして、⑥、裾野市の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、給与に関する措置として、当分の間、60歳を超える職員の給料を60歳時の7割水準といたします。
御紹介ありましたように、令和元年の動物愛護管理法の一部改正は、動物取扱業のさらなる適正化、動物の不適切な取扱いへの対応の強化を目的とし、第一種動物取扱業による適正飼養等の促進、動物の所有者等が遵守すべき責任規定の明確化や動物の適正飼養のための規制の強化とマイクロチップの装着などが主な改正内容で、令和2年から順次施行されているところでございます。
改正内容につきましては2点でございます。条例にて見舞金の支給を定め、規則により詳細を設定をいたします。もう一点は、条項を整理するとともに、犯罪被害者等への支援を拡充するものでございます。 なお、規則においては、犯罪等により死亡した者の遺族に対する遺族見舞金、こちらは30万円、犯罪等により重傷病を負った者に対する重傷病見舞金(10万円)を設定をしてございます。
次に、議案第82号、掛川市手数料条例の一部改正については、地方税法、建築基準法及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、改正内容に合わせた措置をするため、条例の一部を改正するものであります。
それでは、改正内容について御説明いたします。 めくっていただき、10ページ、11ページをお願いいたします。 第45条及び附則第17条の 2の改正は、地方税法の改正に伴い、引用のずれを修正するものでございます。 12ページ中段の附則第18条の改正は、固定資産税において省エネ改修を行った既存住宅に係る固定資産税額の減額措置の拡充等に伴い、改正を行うものでございます。
これは、国家公務員における妊娠・出産・育児等と仕事との両立を一層推進するため、本年2月17日に公布された人事院規則19-0の一部を改正する人事院規則の改正内容に準じ、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件について、在職期間が1年以上であることの要件を廃止してこれを緩和する改正、職員から妊娠または出産等の申出があった場合において講ずべき措置、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするための勤務環境
そのような中での期末手当を引き下げるという厳しい改正内容ですが、人事院勧告制度の意義、役割、会計年度任用職員の制度を鑑みますと、今回の条例改正はやむを得ないものと判断しております。 以上のことから、第31号議案 裾野市職員の給与に関する条例の一部を改正することについてに賛成の立場での討論といたします。議員各位のご賛同をお願いいたします。 ○議長(賀茂博美) 以上で通告による討論を終わります。
まず、均等割のところで改正されるわけでありますけれども、私が議員になったときには医療分だけでしたが、だんだん複雑になってちょっと読んだだけでは分からないんですが、均等割について、減額されていない世帯が、現在1人当たり5万1,600円でありますけれども、1万6,800円減額されて3万4,800円になるという改正内容でいいかどうか、ちょっと確認したいと思います。
消防債の地域防災無線整備事業は、電波法改正へ対応するための改修事業費を見込んでいましたが、改正内容に係る適用期限の延伸が示されたため、事業実施を後年度に見送ったことから皆減するものであります。 その他については、いずれの事業も事業費等の確定見込みに伴う精算による減額が主な内容であります。 以下、別資料の令和 3年度掛川市一般会計補正予算(第14号)事項別明細書により説明をいたします。
主な改正内容について説明しますので、34ページの新旧対照表を御覧ください。 最初に、第 3条の改正は、大東・大須賀区域を組合が共同処理する事務に含めるため、ただし書を削除するものであります。 次に、第11条の改正についてですが、この第11条は、経費の支弁方法について規定するものであります。
改正内容を御説明いたします。 裏面の 2ページを御覧ください。 今回は第 150条の次に第 150条の 2として、情報通信端末機器の使用に関する新たな 1条を加えました。 まず、第 1項では、議員は議会が貸与したタブレット端末に限り、本会議や委員会で使用することができるということとしております。
上位法の改正内容には種々問題があり、働く人の権利を守るためにこれは反対の討論といたします。議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(賀茂博美) 次に、11番、杉山茂規議員。 ◆11番(杉山茂規議員) 第56号議案に賛成の立場で討論いたします。
この制度の趣旨、利用実績、3月1日以降の改正内容、補正予算の算出根拠と補助額、需要はあるのか、4月以降の世帯、単身者からの問合せ等の状況についてお聞きします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(飯田宏昭君) お答えします。
主な改正内容について説明します。 186ページの新旧対照表をお願いします。 第 9条第 1項の改正は、新たにならここの里への入場に係る利用料金、つまり入場料を追加するものです。 次に、第 4項では、第 1項の入場に係る利用料金にあっては別表第 1に定め、第 2項の施設に係る利用料金にあっては、別表第 2及び別表第 3に改めるものです。 次に、 187ページをお願いします。
しを行うものであり、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、留学生や障がい者等の条件に該当する者を除き、扶養控除の適用対象者から除外する改正であること、2つ目の特定公益増進法人等に対する寄附金制度に関しては、国や地方の厳しい財政状況に鑑み、外部資金の導入を可能にすることにより、当該法人の円滑な経営に資する目的で行う改正であること、3つ目のセルフメディケーション税制に関しては、期間の延長が主な改正内容
以上で主な改正内容の説明を終わり、続いて附則について説明いたします。議案101ページをご覧願います。 102ページにかけての附則第1条は、施行期日の定めで、この条例は公布の日から施行することとし、第1条中伊東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第15条第20号の次に1号を加える改正規定については、令和3年10月1日から施行することといたします。
主な改正内容について説明をいたします。 めくっていただきまして、68ページの新旧対照表をお願いします。 第15条の改正は、個人市民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直しを行うものであります。所得税の扶養控除の対象となる扶養親族から、30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則、除くとされたことに伴い、個人市民税においても16歳未満の者に加えて、同様の取扱いをするものであります。
◎財政経営部長(鈴木昭彦君) 固定資産税と住宅ローン控除の改正内容と目的でございますが、まず固定資産税につきましては、税額の算定基準となる土地の評価額は、地方税法の規定により、基準年度の評価額を3年間据え置くこととされております。令和3年度はその基準年度に該当するため、本来であれば、令和4年度及び令和5年度の土地の評価額は据置きとなります。
最初に、町民税の主な改正内容でありますが、住宅借入金等特別税額控除の特例について延長し、一定の期間に契約した場合、令和4年末までに入居した者を対象とするものであります。
主な改正内容について御説明申し上げます。 めくっていただきまして、36ページをお願いします。 新旧対照表を御覧ください。 第29条の 2及び第29条の 3の改正は、国税の所得税並びに地方税の個人住民税に関し、扶養親族申告書を電子提出する際、税務署長の承認を廃止するものであります。 37ページをお願いします。